今短期の保険証で9月末で切れたそうです

役所に直接出向き相談です

宜しくお願いします

まず、自賠責基準について説明しておきます

そこで質問です

すでに既出の質問で調べればすぐに答えは見つかります

相手のはあばらを折っており、診断書は全治1ヶ月になっています

人身事故によるひき逃げを行った場合はいかなる軽傷事故であっても特定違反行為に該当し基礎点数35点が課せられます